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遺言書の作成を弁護士に相談するメリット

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法的に有効である遺言書を作成するためには、まず、形式的な要件を満たす必要があり、この点が一人で遺言書を作成する場合の最初のハードルとなります。

また、ご自身の希望を実現するために、どのような記載にするのか?という点でも、検討が必要となりますので、遺言書作成の経験が豊富な弁護士に相談されるとよいでしょう。

本稿では、遺言書の作成を弁護士に相談するメリットについて見ていきます。

 

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットについて

1.相続トラブルを防止できる

遺言書は、本人の生前の意思として最大限尊重されるものです。

しかしながら、遺言書の内容が不正確であったりした場合は、相続手続の段階で手間・問題を生じたり、遺産をめぐって相続人間で争いが生じてしまう恐れがあります。

遺言書作成の段階から弁護士が関与することで、相続手続きがスムーズに行われ、また、相続紛争が生じる危険をより小さくすることが可能となります。

 

2.細かい希望を遺言書として実現できる

すべての財産を一人に相続させるというような場合を除き、複数の人に遺産を相続させるような場合は、遺言書の内容も複雑となってきます。

遺言書の記載から、財産を相続させたい人、対象となる財産が特定できないような場合は、せっかく書いた遺言書が無効となってしまうケースもあります。

弁護士が関与すれば、このような、遺言が無効となるようなケースを回避することが可能となります。

 

3.遺言執行を任せられる

遺言書の作成だけでなく、遺言執行(遺言の内容を実現すること)も弁護士に依頼することができます。

遺言書があっても、各金融機関への手続きや法務局への登記申請などには、それなりの手間と時間を要するのが現状です。
また、一部の相続人が相続手続に協力しない場合に、手続が進まなくなるというケースもあります。

このような事態を避けるためには、遺言で遺言執行者を指定しておくことが有効です。
遺言執行者は、遺言者の死後、遺言の内容を実現するために活動を行う代理人のような立場にあります。

ご家族の方を遺言執行者に指定しておくことも可能ですが、遺言執行者として行うことは多岐にわたりますので、遺言作成の段階から、遺言執行についても、弁護士に相談・依頼をしておくことが安心といえます。

また、相続税申告については提携する税理士、登記については提携する司法書士を紹介するなど、遺された方の負担がより軽くなるよう対応することが可能です。

 

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