木村不動前法律事務所 > 記事コンテンツ > 遺産分割協議とは?相続人同士で争いになったときの対処法
相続人間で遺産をどのように分割するかの話し合いをすることを「遺産分割協議」といいます。
本稿では、この遺産分割協議においてトラブルが生じた時の対処法について見ていきます。
亡くなった方の遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産を分割することとなります。
一方、遺言書がない場合は、遺産をどのように別けるかについての話し合い、即ち、遺産分割協議を行うこととなります。
しかしながら、遺産の内容は、預貯金、株式、保険、不動産等と多岐にわたるところ、これを法定相続分に基づいて別けるというのは実際には容易ではありません。
そもそも連絡が取れない相続人がいる場合は、遺産分割協議を始めることもできないということも考えられます。
遺産分割協議が順調に進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。
この調停では、調停委員を介して遺産分割の話し合いを行うこととなり、折り合いがつけば、調停成立として遺産分割協議が終了することとなります。
調停が不成立となった場合は、審判手続に移行し、裁判所が遺産分割方法を決定することとなります。
1.弁護士に依頼する
遺産分割協議を行うためには、まず、相続人の範囲(相続人の連絡先)、遺産の範囲をしっかりと確認することが必要となります。
特に、何が遺産になるのか?は判断が難しいところもあり、なるべく早い段階から弁護士に依頼いただくことで、スムーズな遺産分割協議の実現が可能となります。
2.遺産分割調停の申し立て
遺産分割に関する交渉が進まない場合は、遺産分割調停の申し立てが必要となります。
調停の申し立てについては、様々な必要書類があるところ、ご自身ですべて対応することはなかなか大変です。
また、調停は、平日に、月1回程度のペースで行われるところ、裁判所に都度出向く必要も生じます。
弁護士に依頼いただくことで、申し立てをスムーズに行い、調停の対応もお任せいただくことが可能です。
3.遺産分割後の対応
遺産分割協議(調停)が成立しても終わりではなく、金融機関での各種手続、相続登記など、その後の対応も必要となります。
相続紛争に慣れている弁護士であれば、交渉段階から、このような遺産分割協議成立後の手続きを見据えて対応を行うことが可能です。
木村不動産前法律事務所では、遺産分割協議など相続に関する相談を受けております。
相続の手続きがわからない、遺産を分割したいけど何から始めればいいかわからないなど、相続について、気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。