木村不動前法律事務所 > 記事コンテンツ > 【遺留分侵害請求とは?】遺留分を請求できるケースを解説
兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの遺留分(法律上、取得することを保証されている相続財産のこと)を取得する権利が認められています。
本稿では、遺留分侵害額請求ができるケースについて解説いたします。
1.遺留分侵害額請求を行うケース
相続人は兄弟姉妹で複数人居るにもかかわらず、遺言書で長男だけがすべての遺産を相続することになったというような場合、また、生前贈与で遺産がほとんどなくなっていたような場合などには、遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。
遺留分は、亡くなった方(被相続人)の配偶者、子(亡くなっている場合は孫)が主張することができ、配偶者・子(孫)がいない場合には、被相続人の親も主張することができる権利です。
相続の発生を知ってから1年間以内に、権利を行使する(通知書を出す)必要がありますので、ご自身の遺留分が侵害されている可能性がある場合は、なるべく早く、弁護士に相談されるとよいでしょう。
2.遺留分の計算、請求
遺留分を計算するにあたっては、被相続人の遺産だけでなく、生前の財産状況についても細かく調査することが必要となります。
通帳のコピー、不動産登記、生前の確定申告書等々、可能な限りの資料を集める必要があります。
これらの資料を踏まえ、遺留分がいくら侵害されているのかを正確に算定し、遺留分を侵害している相手方(上の例であれば、長男や生前贈与を受けた人)に対し、請求を行っていく必要があります。
交渉で解決に至らない場合は、家庭裁判所への調停の申立を行うことも考えられます。
遺留分制度については、民法改正によって制度変更が行われておりますが、その計算方法はきわめて難解であり、弁護士への相談が不可欠といえます。
また、配偶者居住権など、民法改正によって新たに創出された制度等、相続をめぐる紛争については、相続案件に慣れている弁護士に依頼をするのが安心です。
相続について、気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。